こんにちは!Youtubeでデコトラのユーザー車検動画を投稿している伊號(@igou701)です!
街を走っているクルマを眺めていて、たまに改造車とすれ違ったりすると、ずいぶん個性的にいじられたクルマが増えてきているな?と思う事が有ります。
市販のパーツを付けてちょっと自分の愛車をいじってみたいけど、違法性は無いかな?
どんなパーツをどう付けると違法改造で、なにが適法(合法)な改造なのかを把握したい!
一般的かつ常識的なドライバーであればこんな疑問が頭に浮かびますよね?
保安基準などの法律的な知識は、ネットや雑誌などでもほとんど掲載されていないか、掲載されていても、年式違いなどであなたの愛車には当てはまらない、そもそも知りたいのはそこじゃない!なんて事がほとんどです。
この記事、はたまたこのブログでは、自動車を改造(カスタム、ドレスアップ)する前に知っておきたい基礎知識や、些細なお悩みを解決するヒントを散りばめているので是非ともじっくり目を通していってください。
【この記事のもくじ】
①ユーザーには愛車をいじる自由がある。
②『指定部品』と『軽微な変更』とは何か?
③パーツの取付方法には3つの区分がある。
④この記事の要点まとめ。
①ユーザーには愛車をいじる自由がある。
ちょっと過去のお話なのですが、そもそもユーザーが自らの手で自由に車をいじれるようになったのは平成7年(西暦1995年)の11月21日の事。
この日は、「今日は何の日?」とGoogleで検索したら出てきても良いんじゃないか?っていうぐらい世のクルマ好きにとって画期的ともいえる自動車行政の大改革が有った日なのですよ!
サクッとご紹介すると、この平成7年(西暦1995年)の11月21日は、市販のアフターパーツ取付の自由化と、それに関わる諸手続きの廃止または簡略化といった規制緩和が行われた記念すべき日なのです!
それまではルーフキャリアなど、蝶ネジなど手回し式で簡易に装着するものを除いて、ほんの1ミリでも車の寸法が変わってしまう部品の取り付けは基本的に改造申請を出さないと違法改造とされていたのです。
つまり、後付けのフォグランプや車高調一つにしても車検の度にノーマル状態に戻す必要があったという事。
それがこの大改革があった後、つまり今では、オートバックスやイエローハットなど町のカー用品店で市販されているアフターパーツのほとんどが後付けOKとなり、改造申請といった面倒な手続きも一切不要となったのです!
これからは車検の度に改造パーツを外してノーマル状態に戻したり、警察官の目を気にしながら公道を走る必要もない!
カー用品店で購入できるパーツだけでなく、一定の基準さえ満たせば自作のパーツでさえ届け出不要となり大手を振って堂々と街を走れるようになったのです!
つまり、従来『改造』と呼ばれていた行為が『ドレスアップ』という概念に変わったといっても過言ではないのです。
ただし、いくらアフターパーツの取り付けが自由化されたとはいえ、どんなパーツでも無制限に認められる訳ではありません!
自由を手にした代わりに、ユーザーの車に対する維持管理責任がより厳しく問われる様になったとも言えます!
取り付けたパーツが元で重大な事故を引き起こしたり、いい加減な取り付け方法や整備不良で地域住民や他の車両や歩行者に迷惑をかけるなんて事は絶対にあってはならないと思います。
是非ともルールを守って楽しいカーライフを送ろうじゃありませんか♪
②『指定部品』と『軽微な変更』とは何か?
カー用品店やカーディーラー、専門のショップなどで購入できるカー用品のうち、装着後に車の一部として機能する部品を一般的にアフターパーツと総称します。
さらにそのアフターパーツの中でも、現行の規則において、取り付け時に届け出のいらない部品の事を『指定部品』と呼びます。
現在の所、『指定部品』という形で認可されているパーツは、四輪用、二輪用、身体障碍者用改造装備品も合せて88品目が規定されています。
どのパーツが指定部品になるかについては、先述した平成7年(西暦1995年)の11月21日の規制緩和の際、日米貿易摩擦解消の一環として日米自動車部品協議という政治駆け引きの末、アメリカ側の意向で全88品目のうち42品目がアメリカの要望によるものだとの事。
これら指定部品に共通する特徴として、取り付け後の変更が軽微であり、安全上の支障が少ないという事が挙げられています。
要するに、各部品を取り付けた後、車両寸法や車両重量が大きく変わらない部品で、尚且つ他の交通に対する危険性が少ない部品であるという事ですね。
なお、僕が以前の記事やYouTubeの動画で取り上げている通り、車の寸法に関しては、左右の車幅方向への変更には厳しいが、前後の全長方向や上下の全高方向への規制は緩やかという特徴もあります。
ただし、オーバーフェンダーやエンジン出力を変更するためのチューニングパーツなどは指定部品から除外されており、軽微な変更とならない場合は改造車両として届け出が必要ケースも有りますのでご注意を!
③パーツの取付方法には3つの区分がある。
車にパーツを取り付けると、物によってはボディー外縁からはみ出したり、車両重量が大幅に増えるといった事もありますよね?
各パーツの取り付けにあたっては、固定方法の違いによりボディーからはみ出してもいいサイズが厳格に決まられております。
また、各パーツの取り付け方法による違いも明確に区別され、それによって改造の届け出が必要かどうかも定められている他、いわゆる『保安基準』にも適合する事が求められます。
●簡易な取り付け方法
蝶ネジ(バタフライナット)や、ノブやツマミが付いた手回し式のボルトなど、工具を使わずに手のみで容易に脱着できる方式の事。
●固定的取り付け方法
ボルト止めやビス止め、接着剤や両面テープなど、何らかの工具を使わなければ脱着できない方式。
(※両面テープは簡易な取り付け方式とはならないので注意!)
●恒久的取り付け方法
溶接やリベット止めなど、一旦取り付けると脱着が極めて難しくなる固定方式。
まず、パーツの取り付け方法に関する規定は上記の三種類があり、それぞれの違いを理解した上でボディーからはみ出してもよいサイズと重量オーバーの関係が決まっています。
■パーツの種類を問わず、簡易な取り付け方法で装着した場合
■『指定部品』を固定的取り付け方法で装着した場合
上記2つのケースについては、どんなにサイズと重量がオーバーしても改造の申請は不要。ただし、保安基準に適合するサイズの範囲内であること。
ちなみに、保安基準に適合するサイズというのは、パーツ取付後のサイズが、全長12m、全幅2.5m、全高3.8mを超えない(※バックミラーは除く、また、軽自動車はサイズが異なる)というもの。
■『指定部品』を恒久的取り付け方法で装着した場合
■指定部品以外のパーツを固定的、あるいは恒久的取り付け方法で装着した場合
こちらの2ケースの場合は、いわゆる「一定の範囲内」という基準値内に収まっていれば、やはり改造の届け出は不要。
ちなみに、ほとんどの指定部品については簡易な、あるいは固定的取り付け方法で事足りるものばかりなので、つまるところ、どんなに大きなルーフラックやグリルガードであっても、ボルトで止めてある限りは完全に適法で、そのまま陸運局や軽自動車検査協会に持ち込んでユーザー車検を合格する事が出来ます。
実際のパーツ取付で問題となりやすいポイントの図解は以前の記事でもご紹介しているので、そちらも併せてご覧下さい。
④この記事の要点まとめ。
①ユーザーには愛車をいじる自由がある。ただし、維持管理責任がある事は忘れずに!
②『指定部品』は取り付け時に改造の届け出が不要なアフターパーツの事で、88品目存在する。
③パーツの取り付け方法は簡易的・固定的・恒久的の3種類。