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『危険物取扱者』の免許証を更新してきました。(顔写真の書換え)

※この記事は過去に別のブログで書いたいたものを再掲載したものです。

皆様おはこんばんちわ!

本日私は、一般財団法人消防試験研究センターの岡山支部に出向き、危険物取扱者の免許証の顔写真の書き換え手続きを行ってまいりました。

製造所やガソリンスタンドに代表される貯蔵所など、危険物取扱者の資格を使った仕事に従事されている方であれば、3年ごとに『危険物保安講習』の受講義務が発生します。

私の場合、上記とはまったく異なる業種の仕事をしているため、保安講習を受ける義務は発生しません。

しかしながら、危険物取扱者の免許証に記載されている顔写真を10年ごとに更新しなければならないという義務があり、これを怠ると免状の効力が失効してしまいますのできちんと更新手続きを踏まなければなりません。※1

ちなみに、自動車の運転免許証などと違い、更新時期が近づいても葉書などで連絡はしてもらえませんので、自分で免状に記載されている有効期限を把握しておかなければなりません。

今回は、そんな危険物取扱者の顔写真の書き換えをレポート致します。

申請には下記の5点が必要となりますので事前に揃えておくようにします。

危険物取扱者の更新に必要なもの

①書き換え申請書

岡山県庁消防保安課や各消防署、消防試験研究センター岡山県支部で配布されている他、webサイトからのダウンロードにて入手可能です。

②顔写真(一枚)

縦4.5cm横3.5cmの証明写真で撮影から6ヶ月以内もの。

インスタント証明写真BOXで、パスポート用として800円程度で撮影可能です。

③現在手元にある危険物取扱者の免状

申請中は一週間程度手元に免状がない状態となってしまうため、仕事で免状が必要な方は『ただいま更新の申請中です!』という事で免状のコピーを携帯していればOKだそうです。

④顔写真の更新手数料(1600円分の岡山県収入証紙)

手数料は現金ではなく、岡山県の収入証紙で支払わなければなりません。

コンビニや郵便局で入手可能な収入印紙とは異なり、入手可能な場所が限られているため、購入場所の事前チェックが必要となります。

私は今回、消防試験研究センター・岡山支部から割と近い岡山県庁内の売店で購入しました。

⑤免状送付用の封筒(郵送希望者のみ)

新しく出来上がった免状を自宅や職場に郵送してもらう為の封筒です。

市販の定形封筒に送りつけ先の住所氏名を記入し、392円分の切手を貼ります。

実際に更新手続きを行ってみました

 まずは自宅のパソコンで申請書をダウンロードしてA4の用紙に印刷し、必要事項を記入して写真を貼り付けたものと、住所氏名を明記して392円分の切手を貼った返信用封筒を用意します。

《申請書のDLはこちらから行えます》

https://www.shoubo-shiken.or.jp/license/docs.html

続いて岡山県庁に足を運び、売店(中庭に有るコンビニ)で1600円分の岡山県収入証紙を購入し、申請書の裏面に貼り付けます。

これで申請に必要な物が全て手元に揃いました。

無くさないよう封筒などに入れて持ち運びましょう。

ちなみに岡山県庁の駐車場は、庁舎内の機械でスタンプを押すことにより1時間以内の利用であれば無料で利用することができます。

続いて、岡山県立美術館の向かいにある岡山県総合福祉会館へ移動します。

消防試験研究センター・岡山支部はこの建物の6階に入っています。

玄関を入った正面にはエレベーターがあり、すぐ横には階段があります。

車は県立美術館裏のコインパーキング(三井のリパーク)に止めました。

駐車場は雛壇状に上下に分かれていて、全部で14台止められるようです。

総合福祉会館へは徒歩3分程度ですから、100円で十分駐車できます。

このパーキングのすぐ両隣がタイムズなのですが、不親切なことに打ち止め料金しか書かれていませんでした。(一時間200~300円といったところでしょうか?)

6階のフロアの奥にある消防試験研究センター・岡山支部にやって来ました。

軽くノックして中に入り、必要書類の点検を受けてOKをもらい帰路につきました。

新しい免状は一週間ほどで手元に届くとの事でした。

↓次回の記事では、実際に新しい免状が手元に届いてからの事を書いています。

【一般財団法人消防試験研究センター】

https://www.shoubo-shiken.or.jp/

【消防試験研究センター・岡山支部】

https://www.shoubo-shiken.or.jp/branch/32okayama/index.html

〒700-0813

岡山市北区石関町2-1(岡山県総合福祉会館6階)

TEL:086-227-1530

平日午前8時30分~午後5時

※1:実際のところ、写真の書換えをせずに免状の期限が切れていても免状の効力が無くなるだけで、危険物の資格そのものが無効になるという訳ではないようです。危険切れの免状をお持ちの方はキチンと手続きをすればまた使えるようになるみたいですよ。

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