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スポーツ自転車初心者向け!交通ルールの基礎知識

前回の記事では、ウェーブバイクさんのスポーツ自転車初心者向け講座『(ステップ1)納車後初めての基礎知識』に参加したことをお伝えしました。

今回はその講座の中で教えて頂いた、ロードバイクやクロスバイクで一般公道を走る時に覚えておかないといけない交通ルールの基礎知識に的を絞って書いていきたいと思います。

1.自転車で車道を走る際、最も基本的な交通ルールとは?

ウェーブさんがスポーツバイク初心者の方に教えておられる公道走行時の基本的なルールは以下のとおりです。

  1. 自転車は車道の左端を一列になって走行する。
  2. 走行ラインはキッチリ守る!
  3. 歩道を走行する場合の考え方。
  4. 信号機の遵守と、どの信号機に従うべきなのか。
  5. 一旦停止(一時停止)の方法。
  6. 2段階右折のルール。
  7. イヤホン・携帯電話の禁止。
  8. 二人乗り・飲酒運転の禁止。

どれも一見当たり前のように思える内容ですが、果たして私達は普段自転車に乗る際にどれだけ意識して乗っていたのでしょうか?

それでは、各項目について解説をしていきたいと思います。
(※7と8は当たり前過ぎるので今回は解説を省略します。)

2.自転車に関する交通ルール、各項目の解説!

①自転車は車道の左端を一列になって走行する。

自転車は道路交通法においては軽車両と呼ばれる車両に分類されます。
従って、本来は歩道を走る乗り物ではなく、自動車やオートバイと同じく車道を走る乗り物なんですね。

そして、日本の道路は一方通行などを除き左側通行ですので、軽車両である自転車も当然車道の左側(左端)を走ることが大原則とされています。

道路交通法などの法令に関する説明は別の記事にて解説の予定ですが、今回はウェーブさんで推奨している内容での説明とさせて頂きます。

ウェーブさんでは上の図のように、道路の左端に白線がある場合はその右側(道路中央寄り)を白線に沿って走るように教えているそうです。

白線がない車道の場合は、道路の左端、つまりブロック塀などがある場所から自転車一台分を目安にスペースを開けて走行するようにしているとの事。
とっさの時に逃げ込むための安全マージンの意味合いの様です。

また、自転車複数台での集団走行の場合は、先頭の自転車の走行軌跡を辿るように”縦一列”で走行するようにとの事でした。
(※道交法19条にて軽車両の並走が禁止されている為です。)

②走行ラインはキッチリ守る!

主にカーブした道路を走る際の注意として、走行ラインを必ず守るようにと教えて頂きました。

要は、カーブのラインに沿って走るということです。

上の図のように白線に沿ってカーブを曲がれば良いのですが、カーブの内側めがけてショートカットをする人が多々居るらしいのです。

後続の自転車や車からしても大変危険な行為であるのは明白なので、絶対にやってはいけません。

③歩道を走行する場合の考え方

先の説明の通り、自転車は軽車両として位置づけられているため、原則として車道の左端を通行しなければなりません。

ただし「自転車通行可」の道路標識等により自転車が通行できることとされている歩道であれば自転車で通行することが出来ます。

その場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる事となる場合は一時停止をしなければなりません。
あくまでも歩行者優先ということなんですね!

また、自転車の運転者が13歳未満又は70歳以上の高齢者、身体の不自由な者であれば例外的に歩道の通行が可能です。

その他に、駐車している車両や障害物を交わす場合、交通量が多いなど道路の状況やその他の事情でやむを得ない時なども歩道を通行することが出来ます。
(※この場合は左端通行の義務が適用されません。)

この様に自転車でも歩道を走行できるシーンはあるのですが、本来歩道は歩行者のための道路設備。
歩行者優先という原則が存在する区画であることは変わりません。

自転車はあくまでも『通行させてもらっている』という立場なので、そのことを忘れないようにしなくてはなりませんね。

④信号機の遵守と、どの信号機に従うべきなのか

自転車で車道を走るとなると気になるのは、信号機に関するルールです。

あなたも歩道をなんとなくママチャリで走っていた頃は、なんとなく歩行者用の信号機に従って交差点を通過したりしていませんでしたか?

実は道路交通法では軽車両は自動車用の信号機に従うのが決まりなのですが、軽車両の中でも自転車だけは例外的なルールが適用される場面が有ります。

それが「自転車専用」信号機です。

大抵の場合、歩行者用信号機の横に「歩行者 自転車 専用」という補助標識がセットで付いており、「歩行者・自転車専用」信号機という形で設置されている場合が殆どです。

この自転車専用信号機が設置されている場合はこちらの指示が優先とされます。

なので、たとえ自動車用信号機が青であっても、自転車専用信号機が赤であれば自転車は止まらなければならないんですね。

⑤一旦停止(一時停止)の方法。

軽車両である自転車も当然のことながら交差点などでは一時停止をする義務があります。

また、オートバイなどと同じように一時停止の際はきちんと片足を地面につけることがルールとされています。

⑥2段階右折のルール。

自転車が交差点を右折する場合は、原則として「2段階右折」です。

やり方は、進行方向に対面する信号機に沿って直進し、交差点を横断した後方向を変え、右折方向の対面信号機に従って再度交差点を横断します。

また、右折矢印の信号機が出ていても自転車は右折を行うことが出来ません。

(※直進及び、左折の矢印信号ではそれぞれ直進と左折は出来ます。)

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